2020年12月1日現在
一般社団法人 WA International
WA International ビジネスフォーラム会員規約
第1章 総則
第1条(WA Internationalビジネスフォーラム会員)
1. 一般社団法人WA International(以下、「WA International」といいます。)が運営するビジネスプラットフォーム「WA Internationalビジネスフォーラム」(以下、「ビジネスフォーラム」と言います。)へ加盟した個人および法人をビジネスフォーラム会員(以下、「会員」といいます。)と呼びます。
2. 会員は一般会員と特別会員の区別を設け、次の業種のもの及び特に希望があり幹事会で了承された法人を特別会員とします。なお、特別会員は、会員数が200になるまでは各業種毎に2法人もしくは個人の入会を認め、以後、会員の合計数が100を超える毎に各業種毎に1法人もしくは個人の追加入会を認めるものとします。
弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、金融機関、証券会社、生命保険会社(代理店含む)、損害保険会社(代理店含む)
特別会員以外の会員を一般会員とします。
3. 会員のうち、優先的・主導的役割を担う会員を幹事と呼びます。幹事は、ビジネスフォーラム本部と既存の幹事との協議により選任されます。幹事の任期は1年間とし、任期満了2ヵ月前までに双方いずれからも特段の意思表示のない場合は、同一条件で1年間任期を延長するものとします。
第2条(情報登録)
会員は、自身に関する詳細情報を登録することができます。登録にあたっては、正確を期すものとし、虚偽の情報を登録してはなりません。登録された情報は、WA Internationalプライバシーポリシーに則って管理されます。
第3条(秘密保持)
1. ビジネスフォーラム内で提供された情報や書類等については、提供目的に沿って適切に取り扱わなければなりません。秘密であることを明示された情報については、WA Internationalの許可なく第三者に開示してはなりません。
2. 以下の情報については、前項の秘密に該当しないものとします。
- 提供以前に公知となっている情報
- 提供時点においてすでに自己が保有していた情報
- 提供後に自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報
- 提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
- なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得した情報
3. 脱退時にビジネスフォーラム内で提供された情報や書類等を返還または破棄しなければなりません。
第4条(反社会的勢力の排除)
1. ビジネスフォーラムへの加盟を希望する人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証しなければなりません。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)
- 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
- 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
- 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
2. ビジネスフォーラムへの加盟を希望する人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約しなければなりません。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第2章 加盟・脱退
第5条(加盟)
1. ビジネスフォーラムへの加盟を希望する個人または法人は、会員による紹介を条件として、所定の手続きに則って加盟申請を行うことができます。
2. 加盟申請を行う個人および法人は、前項の申請をもって、WA Internationalビジネスフォーラム会員規約(以下、「本規約」といいます。)に同意したものとみなします。加盟には、WA Internationalビジネスフォーラム幹事会による承認が必要となります。
第6条(脱退)
会員は、次のいずれかの場合にビジネスフォーラムを脱退するものとします。
- 会員から脱退の申し出があり、ビジネスフォーラム幹事会がこれを承認したとき
- 会員が死亡または死亡宣告を受けたとき
- 会員である法人が解散したとき
- 除名されたとき
第7条(除名)
1. 次の各号の一に該当する場合、ビジネスフォーラムから除名されることがあります。また、除名されない場合であっても、ビジネスフォーラムでの活動を制限されることがあります。
- 本規約への違反があったとき
- 監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
- 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき
- 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
- 破産、民事再生、会社更生又は特別清算を申し立てられ、又は自ら申し立てたとき
- ビジネスフォーラムの信用を毀損する行為があったとき
- ビジネスフォーラム幹事会が会員としてふさわしくないと判断したとき
2. 前項各号の事由によってWA Internationalまたはビジネスフォーラムに損害が生じた場合、原因を生んだパートナーは一切の損害を賠償しなければならず、WA Internationalまたはビジネスフォーラムに対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければなりません。
第8条(脱退後の義務)
会員は、ビジネスフォーラム脱退後も、第3条、第9条および第12条の義務を負うものとします。
第3章 活動
第9条(会員の営業活動及び仲介時の手数料)
1. ビジネスフォーラムを通じた営業活動とは、ビジネスフォーラムからの紹介先、会員(ビジネスフォーラム加盟以前から旧知の人を除きます。)、会員からの紹介先、ビジネスフォーラムの会合等で知り合った人、およびそれらの人からの紹介先(以下、総称して「ビジネスフォーラムを通じて知り合った人」といいます。)への営業活動およびビジネスフォーラムが提供するWEB購買システムを通じた営業活動を指します。
2. ビジネスフォーラムを通じて商品・サービスの営業活動を行う場合は、対象となる商品・サービス(以下、「対象商材」といいます。)を定めたうえで、対象商材ごとに手数料を設定いただきます。また、会員であっても対象商材以外の商品・サービスの営業活動を行ってはなりません。
3. 一般会員が、商品及びサービスなどの販売をビジネスフォーラムを通じて行った場合、基本手数料は売り上げの3~10%とし、継続性、専門性、業界慣行等を勘案して案件毎に決定するものとします。
4. 一般会員は、ビジネスフォーラムを通じた営業活動によって生じた取引額等を翌月15日までに月単位でビジネスフォーラム本部へ報告しなければなりません。ただし、取引のない月についてはこの限りではありません。また、ビジネスフォーラム事務局が求める場合、ビジネスフォーラムを通じた営業活動の進捗状況、取引条件その他の情報を遅滞なく報告するものとします。
5. 手数料は、原則として、会員が営業対価を受領した月の翌月末までに所定の銀行口座へ振り込みによって支払うものとします。振込手数料は会員の負担とします。
6. 特別会員の本業に関わる案件に関しては手数料は発生しませんが、本業以外の案件の場合は、一般会員と同様の規定に基づくものとします。
第10条(紹介料)
ビジネスフォーラムを通じて商材・サービスなどの販売を伴わない紹介を得た場合、1つの紹介先につき10万円~30万円の紹介料が発生するものとします。金額の詳細は案件毎に事前に合意を得るものとします。
第11条(会合参加費等)
会合への参加費は、会費と別途に発生するものとします。
その他、これ以外にもビジネスフォーラム本部の判断で費用が発生する場合があります。その場合は、事前に会員に伝えるものとします。
第12条(会員の義務と責任)
1. 会員と見込顧客及び顧客との間に生じた取引上その他の問題・紛争等については、すべて会員が処理・解決するものとし、WA Internationalおよびビジネスフォーラムは責任を負いません。
2. 会員登録のないまま偶発的にビジネスフォーラムを通じて商品・サービスの営業活動を行うに至った場合は、速やかにその旨ビジネスフォーラム本部へ報告しなければなりません。この場合、その取り扱い等について、ビジネスフォーラム事務局と協議するものとします。
3. 会員は、名称のいかんを問わず、ビジネスフォーラムを通じて知り合った人と顧客紹介に関する契約を締結することはできません。
第13条(委嘱)
ビジネスフォーラム本部は、特定の会員にビジネスフォーラム本部の役割を委嘱する場合があります。委嘱内容や諸条件等については、個別契約で定めます。
第14条(月次会費)
1. 月次会費は次のとおりとします。ただし、個別にこれと異なる会費を設定することがあります。
- 一般会員:2,000円(税別)
- 特別会員:10,000円(税別)
2. 一般会員の月次会費は、年一括で所定の決済方法によって支払うものとします。銀行振込の振込手数料は会員の負担とします。
3. 特別会員の月次会費は、半年一括もしくは年一括で所定の決済方法で支払うものとします。銀行振込の振込手数料は会員の負担とします。
4. 月次会費の支払いが遅延した場合は、ビジネスフォーラムでの活動を制限されることがあります。
5. 月次会費には、ビジネスフォーラムの会合等への参加費・紹介料・仲介手数料等は含まれません。
6. 一旦入金された会費は、いかなる理由があっても返金いたしません。
第15条(活動規範)
1. 会員は、ビジネスフォーラムの理念・目的を理解したうえでビジネスフォーラムに参加するものとします。法令および諸規定を遵守するとともに、信頼関係に基づき活動し、ビジネスフォーラムの信用を傷つけないよう心掛けてください。
2. 会員は、対象商材を第三者に紹介することができます。ただし、ビジネスフォーラム本部から具体的な指示があった場合は、これに従ってください。
3. ビジネスフォーラムを通じて知り合った人を第三者に紹介する場合で、会員以外の当事者の営業機会が拡大する可能性がある場合は、遅滞なくその旨ビジネスフォーラム本部へ報告してください。会員以外の当事者に売上が発生した場合は、紹介者である会員の責任において、当該当事者に対し会員に準じた仲介手数料等の拠出について承認させるものとします。また、名称のいかんを問わず、ビジネスフォーラムを通じて知り合った人と顧客紹介に関する契約を締結してはなりません。
4. ビジネスフォーラムを通じて、他の団体やネットワークビジネスなどの勧誘を行ってはなりません。ただし、ビジネスフォーラム本部が認めた場合はこの限りではありません。
5. 公序良俗に反する行為や他の会員の迷惑になる行為は行ってはなりません。また、ビジネスフォーラムにおける活動についてビジネスフォーラム本部から具体的な指示があった場合は、これに従ってください。
6. ビジネスフォーラムが提供するWEB購買システムのうち外部事業者が運営するサービスを利用する場合は、当該サービスの利用規約に合意したものとみなします。特段の申し出がない限り、ビジネスフォーラム本部は、会員について、加盟時点で当該サービスの利用に必要なアカウント発行手続きを行います。
第16条(地位移転の禁止)
会員の地位を第三者に移転することはできません。また、第三者に対し、会員の資格等に関するサブライセンスやサブフランチャイズを設定してはなりません。
第17条(報酬)
1. 会員からの紹介によって他の会員が営業対価を得た場合、報酬規定に基づき、紹介者である会員に対し、ビジネスフォーラムが報酬を支払います。
2. プロジェクトへの参画その他の理由により、会員に対し前項以外の報酬を支払う場合があります。
3. 報酬は、会員が登録した銀行口座へ振り込みによって支払います。銀行口座の登録がない場合、または登録された銀行口座の情報に不備がある場合は、支払いを留保させていただきます。なお、振込手数料は会員が負担するものとします。
4. 留保の原因となった事由が解消しないまま2年を経過した場合、留保された報酬について、ビジネスフォーラム本部は支払いの義務を負わないものとします。
第4章 その他
第18条(本規約の構成)
ビジネスフォーラム本部は、ビジネスフォーラムを運営するため、ビジネスフォーラムプライバシーポリシー、紹介コミッション規定その他の規定を定めることができ、これらの規定は、本規約の一部を構成するものとします。
第19条(本規約の変更)
1. 本規約は、将来、予告なく変更することがあります。
2. 本規約の変更は、変更の告知後7日間の経過をもって発効するものとします。ただし、法律上の理由に基づく変更は、直ちに発効するものとします。
第20条(ビジネスフォーラムの終了)
ビジネスフォーラム本部は、予告なく、ビジネスフォーラムにおけるサービスの提供を終了することができるものとし、これに伴い、パートナーに不利益、損害が生じた場合であっても、ビジネスフォーラム本部はその責任を免れるものとします。
第21条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第22条(仲裁)
本規約から、または本規約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、大阪において仲裁により最終的に解決されるものとします。
第23条(管轄)
本規約から、または本規約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
一般社団法人WA International
WA Internationalビジネスフォーラム 報酬規定

- 報酬は、登録された会員に対して支払います。会員登録がない場合は、報酬をお支払いできません。
- 報酬の算定基礎となる紹介手数料は、販売者がビジネスフォーラムへ拠出する手数料と異なる場合があります。
- 紹介者が商品・サービスの具体的な説明・ニーズ喚起を行わなかった場合であっても、報酬を支払います。ただし、この場合の報酬レートは半分となります。
- 購入者が会員である場合であっても、紹介者へは報酬を支払います。また、購入者が会員である場合であっても、購入者へは報酬を支払いません。
- 商品・サービスによっては、報酬の設定がないものや報酬の金額・レートが異なるものがあります。
- 紹介者等の判定は、原則として、加盟申請書等に基づいて行います。ただし、会員自身が所属する組織は、会員と同一であるものとみなします。また、同一組織に所属するまたは家計を一にする会員は、相互に紹介者とならないものとします。
- 会員間で調整が必要な場合は、関係者が協議するものとし、協議が調うまで紹介報酬の支払いを留保させていただく場合があります。また、協議が調う前であっても、報酬をお支払いした時点でビジネスフォーラム本部の債務は履行されたものとみなします。
- 報酬の支払いは、原則として、ビジネスフォーラム本部が手数料を受領した翌月25日となります。ただし、解約控除等の設定がある場合は、これと異なる取り扱いとなる場合があります。
- 1万円に満たない報酬は、累計で1万円に達するまで支払いを留保いたします。
- 継続的に発生する報酬は、原則として初回取引から3年間にわたって支払います。また、ビジネスフォーラム本部と各業者との紹介契約が終了した場合は、報酬の支払いを終了する場合があります。
- 報酬の取り扱いは、予告なく変更する場合があります。